世界的に見ても保障が手厚いと言われている日本の社会保障制度。
今回はその中でも話題に上がる年金について書きたいと思います。
年金の種類は3つ
社会保障制度の年金は大きく分けて3つになります。
1.老齢年金
2.遺族年金
3.障害年金
今回は『障害年金』の内容を見て行きたいと思います。
3.障害年金
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
障害年金には【障害基礎年金】と【障害厚生年金】の2階建てで設計されます。
病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は【障害基礎年金】、
厚生年金に加入していた場合は【障害厚生年金】が請求できます。
障害年金を受け取るには年金の納付状況によります。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(3)認定日の状態もしくは現在の状態が障害等級表に定める等級に該当していること
※認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、
または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
【障害基礎年金】
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
【障害厚生年金】
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害年金も遺族年金と同じで、子供がいる期間とそうでない期間で受取金額が変わります。
図で書くとこうなります。
ポイントとしては
・障害等級によって受取額がかわる
・初診日から1年6ヶ月たっていればいつでも申請できる。
※「初診日」とは、ケガや病気、またその原因疾患のため初めて病院を受診した日をさします。
※状況によっては1年6ヶ月の前に障害認定されることもあります。
・自営業の方が障害状態になった場合、子供が18歳になるまでは加算されるが、それ以降は基礎年金のみになる。
・障害基礎年金は非課税
やはり会社員の方と比べると自営業は保障が少なくなります。
基礎年金だけでは心配ということであれば民間の保険も検討してもよいかもしれません。
1人1年金の原則
例えば、障害年金を受給していた人が、65歳になった時に老齢年金を受給できるか?というパターンもあるかと思います。
結論は、障害年金か老齢年金かを選択することになります。
ただし、例外として障害基礎年金と老齢厚生年金の組合わせは同時にもらうことができます。
老齢基礎+老齢厚生
障害基礎+障害厚生
障害基礎+老齢厚生
このどれかですね。
この場合、自分の受給できるパターンを比べて、選ぶことができます。
もちろん金額で比べて判断しても良いと思いますし、
障害年金は非課税なので、そこらへんも加味して検討すると良いと思います。
こちらも詳しくは『日本年金機構』のHPをご覧頂ければと思います。