就業不能保険について

今回は就業不能保険の話。

就業不能保険とは

病気やけがで働けなくなった時に、収入減を補う保険です。

働けない状態とは以下のことを指します。
・就業不能状態
・精神疾患による就業不能状態

病気やケガで入院した時、医療保険では給付金が支払われ治療費を補うことができますが、
家族の生活費や住宅ローンや教育費までは賄いきれません。

そういった働けない間の収入減に備えることができる保険です。

働けなくなった時の傷病手当金

会社員や公務員の方は加入している健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金は、病気やケガの療養の為に、4日以上仕事に就けなかった場合に、最長1年6カ月間、
収入の約2/3が日額で支給される制度です。

この制度のおかげで収入の多くの部分はカバーすることができますが、足りない部分を補う為に
就業不能保険があります。

また、傷病手当金は会社員や公務員の方のみで、自営業の方は使えない制度となっております。

そう考えると、自営業の方の方が重要性は高いと思います。

もし、一家の大黒柱が働けなくなったとしたら、どうでしょうか?

当たり前にあった収入が減るというのは、なかなか大変なことだと思います。

先ほども書きましたが、住宅ローンが残ってたりすると余計に厳しい部分はあるのではないでしょうか?

支払条件に注意

ただ、この就業不能保険ですが、支払条件があります。
各保険会社によって違いますが、
・対象となる状態→すべての病気やケガが対象となったり、障害等級の認定が条件だったり様々です。
・免責期間→働けなくなってから60日以上経過してから支払いになるものもあります。

対象となる状態は範囲が広い方が安心できますよね。
免責期間については、多くの場合60日の期間を定めてます。つまり約2カ月は
少ない傷病手当金で生活をする必要があります。

そう考えると、就業不能保険は働けなくなった時のリスクに対して備えられる保険ではありますが、
あくまで支払条件があるので、保険に頼りっぱなしだと危ないですよね。

保険ですべてはカバーできない

こういった時、頼りになるのは生活防衛資金です。
何かあった時に自由に使える資金ですね。

月々の生活費の半年~1年くらいあると、とても安心できると思います。


今回の場合であれば、就業不能保険の免責期間はこの生活防衛資金で賄い、
60日以降は保険で賄う事ができます。

保険と違い、現金はなんにでも使えます。融通が利きますよね。

必要最低限の保険で、リスクに備えつつ、しっかりと生活防衛資金を準備して
幅広く備えて行きたいですね。

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